生産緑地とは?市街化調整区域辞典
更新日:8月31日
生産緑地とは
制度の概要
生産緑地とは、生産緑地法に基づき指定される市街化区域内の農地で、良好な都市環境の保全に資する農地として、固定資産税の軽減や相続税の納税猶予といった税制上の優遇を受けられる制度です。その代わりに、指定を受けた農地所有者には、指定期間中の営農義務が課されます。
指定を受けるためには、一定面積(条例により緩和されている自治体もありますが、基本は500㎡以上)などの要件を満たす必要があります。
市街化調整区域との関係
生産緑地は制度上「市街化区域内」の農地を対象とするものであり、市街化調整区域内の農地とは根拠法令も制度趣旨も異なります。もっとも、いずれも「農地の保全」という点で共通しており、両者を混同されるケースも見られます。
市街化調整区域内で農業を営んでいた土地が、その後の区域区分の変更によって市街化区域に組み込まれ、生産緑地の指定を受けているというケースもあります。
売却・転用を検討する際の注意点
生産緑地の指定期間中に転用や売却を行うには、原則として市区町村長への買取り申出などの手続きが必要となり、通常の農地よりも手続きが煩雑になる場合があります。指定期間の満了時期や、特定生産緑地への移行の有無なども、事前に確認しておくべきポイントです。
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