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農地転用とは?市街化調整区域辞典

JM
8月23日
読了時間: 2分

更新日:8月31日

農地転用とは

制度の概要

農地転用とは、農地を宅地・駐車場・資材置き場などの農地以外の用途に変更する行為を指します。農地法では農地を保護する観点から、転用には許可または届出の手続きが義務づけられています。

自己所有の農地を自ら転用する場合は農地法第4条、所有権や賃借権の移転を伴って転用する場合(売買など)は同法第5条の許可が必要です。市街化区域内の農地であれば農業委員会への届出で足りる場合が多い一方、市街化調整区域内の農地は都道府県知事等の許可が必要となり、ハードルが高くなります。

市街化調整区域との関係

市街化調整区域は市街化を抑制する区域であるため、優良な農地を保全する目的とも重なりやすく、転用許可の審査はより慎重に行われる傾向があります。

特に「農用地区域(青地)」に指定されている農地は、原則として転用が認められないなど、農地の中でもさらに厳しい規制が課されている場合があります。

売却時に確認すべきこと

農地を売却する際は、転用の許可が下りる見込みがあるかどうかによって、買主の見つかりやすさや売却価格が大きく変わります。相続などで農地を引き継いだ場合は、まず地目や区域区分、農用地区域の指定有無を確認することが第一歩となります。

よくある質問

Q. 農地転用の許可は誰が出しますか?

4haを超える場合は農林水産大臣、それ以外は原則として都道府県知事(または指定市町村長)が許可権者です。市街化区域内の農地であれば届出のみで足ります。

Q. 市街化調整区域の農地は転用できますか?

市街化調整区域では農地転用の許可に加えて都市計画法上の開発許可も必要になるため、通常の市街化区域内の農地よりもハードルが高くなります。

Q. 転用許可が下りない農地でも売却できますか?

農地のまま農業者へ売却する、または資材置き場等の建築を伴わない用途として活用する方法があります。ジェイエム株式会社では転用の可否にかかわらず直接買取のご相談を承っています。

さいたま市・川口市の市街化調整区域についてのご相談は、さいたま市の市街化調整区域買取川口市の市街化調整区域買取の専門家ジェイエム株式会社まで、無料査定・秘密厳守でお気軽にお問い合わせください。

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