農業振興地域(農振地域)とは?市街化調整区域辞典
更新日:8月31日
農業振興地域(農振地域)とは
概要
農業振興地域とは、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、農業の健全な発展を図るべき地域として都道府県知事が指定する区域です。市街化調整区域の多くは、この農業振興地域と重なっている場合があります。
農用地区域(青地)との関係
農業振興地域の中でも、特に農業上の利用を確保すべき土地は「農用地区域」として指定され、地図上で青く着色されることから通称「青地」と呼ばれます。青地に指定された農地は、原則として農地転用が認められません。
売却・活用における注意点
農業振興地域内の農地を売却・転用する場合は、まず農用地区域(青地)に該当するかどうかを確認し、該当する場合は農用地区域からの除外(いわゆる「農振除外」)の手続きが必要になることがあります。この手続きには一定の期間を要するため、早めの確認が重要です。
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