農用地区域(青地)とは?市街化調整区域辞典
更新日:8月31日
農用地区域(青地)とは
概要
農用地区域とは、農業振興地域の中でも、今後相当長期間にわたり農業上の利用を確保すべき土地として指定される区域で、地図上の色分けから「青地」と通称されます。対して、農業振興地域内でも農用地区域に指定されていない土地は「白地」と呼ばれます。
市街化調整区域との重なり
市街化調整区域内の農地は、農業振興地域・農用地区域(青地)にも同時に指定されているケースが多く、この場合は都市計画法と農振法・農地法の両方の規制を受けることになります。
実務上のポイント
青地に指定された農地の転用は原則として認められないため、売却を検討する際は、農業委員会や市区町村の農政担当窓口で「農振除外」の可能性を確認することが第一歩となります。除外が認められない場合は、農地のまま活用する方法を検討することもあります。
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