都市計画法34条とは?市街化調整区域辞典
更新日:8月31日
都市計画法34条とは
条文の趣旨
都市計画法第34条は、市街化調整区域において「開発許可をしてはならない」という原則に対する例外規定です。同条では、周辺の生活環境の維持や公益上必要な施設の建設など、一定の目的に合致する開発行為に限り、許可を与えることができると定めています。
条文は第1号から第14号までに区分されており、それぞれ沿道サービス施設、日常生活に必要な店舗、農林漁業用施設、分家住宅など、認められる開発行為の類型が具体的に列挙されています。
市街化調整区域における実務上の意味
34条の各号に該当するかどうかは、申請者の要件(その地域に一定期間居住しているかなど)や建物の用途によって細かく判断されるため、同じ土地であっても申請者や計画内容によって許可の可否が変わることがあります。
自治体によっては、34条の運用基準を独自に定めた条例やガイドラインを設けている場合もあり、さいたま市など各市区町村ごとの取り扱いを確認する必要があります。
売却を検討する際のポイント
市街化調整区域の土地を売却する際、34条のどの号に該当する可能性があるかを事前に整理しておくことで、買主側(建築を検討する事業者など)への説明がスムーズになり、取引の実現可能性が高まります。
よくある質問
Q. 都市計画法34条とはどのような条文ですか?
市街化調整区域内で例外的に開発許可を与えることができる要件を列挙した条文で、各号(1号〜14号など)のいずれかに該当する場合に限り開発行為が認められます。
Q. 34条11号・12号とはどのような内容ですか?
11号は都道府県等が条例で指定する区域内での開発、12号は既存集落における自己用住宅など、地域の実情に応じて条例で定める要件を満たす開発行為を指します。要件の内容は自治体によって異なります。
Q. 34条のどの号に該当するかは自分で判断できますか?
立地・地目・申請者の属性など複数の要素が絡むため自己判断は難しく、自治体の都市計画担当窓口への事前相談、または市街化調整区域に詳しい不動産会社への相談が推奨されます。
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