開発許可とは?市街化調整区域辞典
更新日:8月31日
開発許可とは
制度の概要
開発許可とは、都市計画法に基づき、主として建築物の建築や特定工作物の建設を目的とした「開発行為」(土地の区画形質の変更)を行う際に、都道府県知事(政令指定都市・中核市では市長)から受けなければならない許可です。無許可で開発行為を行うと、工事の中止命令や原状回復命令の対象となる可能性があります。
市街化区域では一定規模(概ね1,000㎡)以上の開発行為に許可が必要とされるのに対し、市街化調整区域では原則として規模にかかわらず開発行為そのものが厳しく制限されています。
市街化調整区域における位置づけ
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」と都市計画法で定義されているため、住宅や店舗の新築を目的とした開発行為は原則として認められません。
ただし、都市計画法第29条・第34条などに定められた要件を満たす場合には、例外的に開発許可を受けられるケースがあります。代表的な例としては、農家の分家住宅、既存集落における自己用住宅、日常生活に必要な店舗などが挙げられます。
実務上のポイント
開発許可の取得可否は、土地の立地・地目・接道状況・排水計画・申請者の要件など複数の要素が絡み合うため、書類だけで机上判断することは難しく、自治体の都市計画担当窓口への事前相談が不可欠です。
許可が下りない土地であっても、農地としての売却や資材置き場としての活用など、建築を前提としない形での売却・活用方法が検討できる場合があります。
よくある質問
Q. 開発許可なしで建築確認は下りますか?
いいえ。開発行為に該当する場合は、先に開発許可を取得しなければ建築確認申請自体を進めることができません。
Q. 既存の家を建て替える場合も開発許可が必要ですか?
建替えが区画形質の変更を伴う「開発行為」に該当するかどうかで判断が分かれ、既存宅地要件や申請者の属性によって扱いが異なるため、個別に自治体の都市計画担当窓口へ確認が必要です。
Q. 開発許可が下りない土地は売却できませんか?
建築目的での売却は難しくても、農地としての売却や資材置き場としての活用など、建築を前提としない形での売却は可能なケースが多くあります。ジェイエム株式会社では許可の有無にかかわらず直接買取のご相談を承っています。
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