42条2項道路(みなし道路)とは?市街化調整区域辞典
更新日:8月31日
42条2項道路(みなし道路)とは
概要
42条2項道路とは、建築基準法第42条第2項に基づき、建築基準法が施行された時点で既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道について、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるものです。「みなし道路」とも呼ばれます。
セットバックとの関係
42条2項道路に接する敷地に建築物を建てる場合は、原則として道路の中心線から2m後退した線を道路境界線とみなす「セットバック」が必要です。セットバックした部分は、実質的に道路として提供することになり、建蔽率・容積率の計算上の敷地面積にも算入できません。
市街化調整区域との関係
市街化調整区域内の古くからの集落などでは、この42条2項道路に接する土地も多く見られます。接道自体は満たしていても、セットバックによって有効な敷地面積が減少する点や、開発許可の要件と合わせて確認する必要がある点に注意が必要です。
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