接道義務とは?市街化調整区域辞典
- JM
- 17 時間前
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接道義務とは
制度の概要
接道義務とは、建築基準法第43条に基づき、建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路(建築基準法上の道路)に2m以上接していなければならないとする規定です。この要件を満たさない敷地には、原則として新たに建築物を建てることができません。
「建築基準法上の道路」は必ずしも見た目の道の広さだけで判断されるものではなく、42条各項に定められた種類(公道、位置指定道路、みなし道路など)に該当するかどうかがポイントになります。
市街化調整区域における注意点
市街化調整区域内は市街化区域に比べて道路整備が後回しにされてきた経緯があるエリアも多く、接している道が建築基準法上の道路に該当しない、いわゆる「無接道」の土地も少なくありません。
無接道の土地であっても、隣接地の一部を買い増して接道要件を満たす、あるいは43条2項の許可を活用するなど、個別の対応策が検討される場合があります。
売却における留意点
接道状況は建築の可否に直結するため、土地の売却を検討する際は、登記簿や公図だけでなく、実際の道路の種類・幅員・所有者を現地と役所の両方で確認することが重要です。
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