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相続した市街化調整区域の土地はどうする?登記・相続税・売却の進め方

JM
2 日前
読了時間: 2分

相続した市街化調整区域の農地や山林は、活用方法が分からず後回しになりがちです。この記事では、相続登記、相続税の準備、売却の進め方を順番に整理します。

まずは相続登記を確認する

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続の開始及び所有権取得を知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると過料の対象となる可能性があります(相続登記とは)。登記が未了のまま相続人が増えると、将来の売却時に共有者全員の同意が必要になり、手続きが難しくなります。司法書士などの専門家に早めに相談しましょう。

選べる3つの選択肢

相続した市街化調整区域の土地には、主に以下の選択肢があります。①売却する。②制限の範囲で活用する(農地のまま管理する等)。③要件を満たす場合に限り、相続土地国庫帰属制度を検討する(審査や負担金が必要です)。建築や開発に制限があるため、活用は個別の判断になります(農地転用)。

相続税の準備を忘れずに

相続税は、遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人数」を超える場合に申告・納税が必要になります。不動産が多い場合は評価額が高くなり、納税資金の準備が課題になることがあります。税理士などの専門家と連携しながら、早めに対策を進めることが大切です。

売却を進める場合の流れ

相続登記を済ませる→土地の現況(地目・接道・区域区分)を確認する→不動産会社に相談・査定を受ける→条件を比較して契約する、という順で進めるとスムーズです。仲介にこだわらず、不動産会社による買取を含めて検討すると選択肢が広がります(買取と仲介の違い)。

相続した土地のご相談はジェイエム株式会社へ

ジェイエム株式会社は、税理士・弁護士との連携体制を整え、相続した市街化調整区域の土地・空き家・生産緑地などのご相談を承っています。詳しくは相続についてのご相談、またはさいたま市の市街化調整区域買取のページをご覧ください。お電話(048-645-9545/9:00〜17:00・水曜定休)やお問い合わせフォームから、無料査定・秘密厳守で承っております。

 
 
 

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