都市計画法34条とは?市街化調整区域辞典
- JM
- 17 時間前
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都市計画法34条とは
条文の趣旨
都市計画法第34条は、市街化調整区域において「開発許可をしてはならない」という原則に対する例外規定です。同条では、周辺の生活環境の維持や公益上必要な施設の建設など、一定の目的に合致する開発行為に限り、許可を与えることができると定めています。
条文は第1号から第14号までに区分されており、それぞれ沿道サービス施設、日常生活に必要な店舗、農林漁業用施設、分家住宅など、認められる開発行為の類型が具体的に列挙されています。
市街化調整区域における実務上の意味
34条の各号に該当するかどうかは、申請者の要件(その地域に一定期間居住しているかなど)や建物の用途によって細かく判断されるため、同じ土地であっても申請者や計画内容によって許可の可否が変わることがあります。
自治体によっては、34条の運用基準を独自に定めた条例やガイドラインを設けている場合もあり、さいたま市など各市区町村ごとの取り扱いを確認する必要があります。
売却を検討する際のポイント
市街化調整区域の土地を売却する際、34条のどの号に該当する可能性があるかを事前に整理しておくことで、買主側(建築を検討する事業者など)への説明がスムーズになり、取引の実現可能性が高まります。
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